YouTubeでカラオケ音源を利用した際の「著作権侵害の申し立て」について
「著作権侵害の申し立て」について
カラオケ音源を使用した配信・動画に「著作権侵害の申し立て」をされた場合の対処法です
YouTubeの「著作権侵害の申し立て」は申し立てタイプというものがあり、それぞれ対処法が異なります
1. 音声の申し立て

原曲の音声を使用していると認識されています
原曲を使用しておらず、音源制作者・演奏者の許可を得ているのであれば、異議申し立てができます
私のカラオケ音源であれば、異議申し立てから「ライセンス」を選択し、
「Katsuhideが制作・演奏した音源を使用し、原曲は使っていない」という旨を記入していただければ大丈夫です。
動画のURLを貼っておくと、ブロックは解除されやすくなるかもしれません。
2. 楽曲の申し立て

カバー楽曲として認識されています
この場合は異議申し立ての意味がありませんので、そのままで大丈夫です
基本的には著作権者と収益が分配される形になります
以上、カバー楽曲に対する「著作権侵害の申し立て」の対処法でした
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