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「著作権侵害の申し立て」とは
ここではYouTube側が、既存の楽曲と同じ音声、または同じメロディと判断したときの「著作権侵害の申し立て」への対処法を説明しています
YouTubeの「著作権侵害の申し立て」は申し立てタイプというものがあり、それぞれ対処法が異なります

上記の場合、収益化はできなくなりますが、
詳細を表示して、下記の画像の通り「チャンネルへの影響なし」、「動画のリーチに影響なし」と表示されているのであれば、動画公開には問題ありません

ここから先は、申し立ての種類について説明します
1. 著作権 – 音声の申し立て
著作権
音声
こちらの場合は著作権者が許可していない場合、動画がブロックされます
原曲を使用しておらず、音源制作者・演奏者の許可を得ている音源であれば、異議申し立てが可能です
異議申し立てが通れば、申し立ての種類が「著作権 – メロディーまたは歌詞」に切り替わるはずです
使用した音源の動画のURL等を貼っておくと、ブロックは解除されやすくなるかもしれません。
当方のカラオケ音源であれば、異議申し立てから「ライセンス」を選択し、
「Katsuhideが制作・演奏した音源を使用し、原曲は使っていない」という旨を記入していただければ大丈夫です。
2. 著作権 – メロディーまたは歌詞(旧:楽曲の申し立て)
著作権
メロディーまたは歌詞
こちら場合はカバー楽曲として認識されているので、
JASRACやNexToneで許可されている楽曲の歌ってみた動画などであれば、
基本的に異議申し立てをしないままで問題ありません
以上、カバー楽曲に対する「著作権侵害の申し立て」の対処法でした